1995-06-01 第132回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第11号
駐車車両を含めて、発災時においては、当該通行禁止区域等に既にあった車両の運転者や避難しようという人に対しては安易に罰則の対象とするべきではないんじゃないかと私は思うのです。したがって、こういう点では強権的な対応をすべきじゃないと思うのですが、この点についての見解だけ最初に簡単にお願いします。
駐車車両を含めて、発災時においては、当該通行禁止区域等に既にあった車両の運転者や避難しようという人に対しては安易に罰則の対象とするべきではないんじゃないかと私は思うのです。したがって、こういう点では強権的な対応をすべきじゃないと思うのですが、この点についての見解だけ最初に簡単にお願いします。
いま過疎地域ですね、過疎地域なんかで交通の便が非常に悪いのでありまして、民間の経営するバスが走っておりますが、赤字であるというので民間バスが廃止をしようとする、それじゃ困るというようなことから、各県がいわゆる仲に入りまして、普通の状態における過去の民間のバスの運営状況の実績をもとにいたしまして、現在の利用率等から言って赤字は出ます、赤字の出た分の二分の一を県が、残りの二分の一を当該通行の市町村が負担
、そのために「道路の構造を保全し、また交通の危険を防止するため、幅、重量、高さ、長さ等について一定の限度をこえる車両を通行させてはならないものとし、」「限度外の車両であっても当該通行がやむを得ないものについては、道路管理者の許可制を設け、」たと、このように法律案の説明をしておるのです。
まず第一に、道路の構造を保全し、また交通の危険を防止するため、幅、重量、高さ、長さ等について一定の限度を越える車両を通行させてはならないものとし、これに違反した者には罰則を科するとともに、限度外の車両であっても当該通行がやむを得ないものについては、道路管理者の許可制を設け、また、申請者の便宜をはかるため許可の一元化の措置を講ずることといたしました。
まず第一に、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、幅、重量、高さ、長き等について一定の限度をこえる車両を通行させてはならないものとし、これに違反した者には罰則を科するとともに、限度外の車両であっても当該通行がやむを得ないものについては、道路管理者の許可制を設け、また、申請者の便宜をはかるため許可の一元化の措置を講ずることといたしました。